敷金返還 民事訴訟

敷金返還を求める際、やはり、一番良い方法は双方の話し合いによる解決です。でも、話がこじれてしまったりすると、内容証明郵便を送っても支払いに応じてくれないケースもあります。当事者間でそのようなケースに陥ってしまうと、民事訴訟のような法的手続きを取らざるを得なくなってしまうのです。簡易裁判所で行うことの出来る裁判は、訴訟額が140万円以下の簡単な手続きで出来る裁判です。最近、敷金返還紛争の解決手段として民事訴訟の中でも一番多い割合を占めているのが、小額訴訟になります。通常の訴訟ですと、どうしても時間とお金が結構かかってしまうのですが、この小額訴訟であれば、一般的な訴訟に比べて比較的早く処理されます。小額訴訟の特徴としては、請求金額が60万円以下に限られていること、原則として一回の訴訟で判決が下され、控訴は出来ないなどがあります。一般的に、皆さんが想像されるような法廷ではなく、個室で裁判官と当事者が話し合い、裁判が進んでいくので緊張する必要もありません。ただ、一回の訴訟で判決が下されることから、不当な敷金の請求を証明するために、事前に色々と資料を用意しておく必要があるでしょう。上記にも述べたように、敷金返還をめぐって小額訴訟を起こす場合、いくつか注意しておかなければならない点があります。敷金として支払ったのではなく、礼金や権利金などと言った名目でお金を支払ってしまった場合には、小額訴訟を起こしても返還してもらうことは出来ません。それに、賃貸契約が終了していたとしても部屋を明け渡していなければ、無効となってしまいます。賃貸料の滞納や不注意による汚れや傷はないかどうかなど、自分に非がないかをよく確認してください。以上のような点をクリアしていれば、小額訴訟を起こすことも可能でしょう。